2004/12/21

簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に

簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に

 簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがあり、法務省や国民生活センターは注意を呼びかけている。

 11月下旬、長崎県内に住む30歳代の男性会社員のもとに、地元の簡易裁判所から支払督促が送られてきた。同封の「当事者目録」には、東京都内の有料出会い系サイトの業者名、「請求の趣旨」には、半年分の利用料金15万円を支払うように記載されていた。

 男性は、この業者に心当たりがなかったため5日間放置していたが、不安を感じて、消費生活センターへ相談。簡裁から送られた正式な支払督促と分かり、異議を申し立てたところ、業者は請求を取り下げた。

 国民生活センターは「これまで『身に覚えのない架空請求は無視するように』と注意してきたが、この手口では通用しない」と警告する。

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よっぽど純粋な方なのか、なかなかのプロモーション力をお持ちな方なのか。